年末調整の手順について

    いよいよ年末調整・確定申告と、今年の総決算となります。
    貴方の事務処理を円滑に行って戴くため、このパンフレットを作成しました。御利用戴ければ幸いです。時節がらご自愛の程お願い申し上げます。

    年末調整にあたって

    [1]源泉徴収簿について


    各人一葉ごとに毎月支払った給与、徴収した税金を記入しなるべく集計(1〜12月分)を行ってください。賞与は左下の欄に記入することになります。

    [2]扶養家族の届出用紙(扶養控除等申告書)について


    1. 扶養家族の届出用紙が書ける方は整理してください。できない方は、専従者又は従業員の本人とその扶養家族の生年月日を調べてください。その方々の印鑑が必要です。
    2. 扶養家族が70歳以上の方がある方、障害のある方、等に該当する時はご相談ください。
    3. 本年の扶養家族の給与の収入限度は、年103万円です。


    [3]所得控除について


    1. 生命保険・簡易保険・地震保険及び旧長期損保(必要経費としたものを除く)・生命保険年金・郵便年金・小規模企業共済掛金を払っている人は、その証明が各支払先から給付されますので集めてください。
    2. 国民健康保険・国民年金・国民年金基金・社会保険・組合保険・介護保険等の支払いのある方は、その金額(本年一年分の合計)を計算してください。
      なお、国民年金につきましては、生命保険料等と同様に証明書の添付が義務付けられましたのでご注意ください。


    来所方式の皆様

    年末調整に持参していただくもの


    1. 本年7月10日までに源泉を納付した方、又は納付額がない旨の手続きを行った方は納付書等の控え及び、その時作成した書類を持参してください。
    2. 所得控除の為の証明書など。
    3. 税務署から配布された用紙及び認印など。

        12月31日の税務にあたって(個人事業者の方のみ) 法人の方も参考にしてください

         売掛金・買掛金・未払金 については、後日金額の確定するものもありますから、それらについては適宜行ってください。
         20日〆の場合、12月21日〜31日の分も売掛金・買掛金等として取り扱われます。計上洩れとなっているケースも時折り見受けられますので、十分ご注意ください。

        1. 在 庫:商品・製品・原材料を[品名][数量]を粗書した後で、単価金額を入れて上書きする方法がよい。
        2. 売掛金:年末までに売って回収のしていない金額をひろいます。
        3. 買掛金:年末までに仕入れて支払っていない金額をひろいます。
        4. 未払金:年末までの経費で支払っていない金額をひろいます。動力費・電気料・電話料はよく忘れるものの一つです。

        提出期日について 

         年末調整以降の各種申告書の提出・各種税額の納付期限は以下の通りです。
         (納付期限を過ぎると加算税等が追徴されますので、十分御注意ください。)

        1. 源 泉 所 得 税納付期日:21年1月13日(火)[納特者の特例適用者で前回に期限内納付を行った方は、21年1月20日(火)となります。

        2. 給与等の支払調書提出期日:21年2月 2日(月)

        3. 償 却 資 産 税申告期日:21年2月 2日(月)

        4. 所得税確定申告書提出期日:21年2月16日(月)〜3月16日(月)[還付を求める申告書は 2月16日前でも提出でき、還付も早くなります。]

        5. 贈与税申告書提出期日:21年2月2日(月)〜3月16日(月)

        その他

         近年、市町村合併が盛んに行われていますので、再度住所の確認をお願いします。

        [1]以下のケースが生じている場合は御相談ください。


        1. 本年の医療費の支払いが高額となった場合
        2. 住宅(居住用)の売買を行った場合
        3. 生命保険等の満期・解約による収入があった場合
        4. その他、特別な収入があった・譲渡があった場合

        [2]年末調整では例年次のミスが多く発生しております。御注意ください。


        1. 本年中途入社の社員の方は、前職の源泉徴収票を入手してください。
          [前職の無い社員の方は『前職なし』備考欄にメモ書きしておいてください]
          [パート・アルバイト等の社員も同様です]
        2. 扶養家族のうち特定扶養親族( S61.1.2〜H5.1.1生まれの方)の所得控除の計算等、誤りの懸念されるものもありますので御注意ください。

          その他、何でも不明な点はお気軽におたずねください。

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